会則

 

会則

第1章 総則

(構成・目的)
第1条
本会は、東京家政大学大学院・東京家政大学・東京家政大学短期大学部(以下「本学」という)の卒業生のうち原則として栄養士・管理栄養士の資格を有する者ならびに栄養学科・栄養科教職員で構成し、会員相互の交流・親睦と会員の資質向上を図ること、および後進の育成を図ることを目的とする。

(名称)
第2条
本会は、緑窓栄養士会(略称:緑栄会)と称する。

(事務局の所在地)
第3条
本会の事務局は東京都板橋区加賀1丁目18番1号 東京家政大学内に置く。

第2章 事業

(事業)
第4条
本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1)情報交換のための会合
(2)講演会・研修会および見学会
(3)その他この会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

(資格)
第5条
本会の入会資格は次のとおりとする。
会員は本学の卒業生で本会の主旨に賛同する者、栄養学科・栄養科教職員(学内)および役員会で会員と認められた者。

(入会)
第6条
(1)会員は、入会費を納入しなければならない。
(2)会員の継続を希望する者は、年度ごとの意志確認に応じるものとする。
(3)退会を希望する者は、事務局へ届け出るものとする。

第4章 役員

(選任方法)
第7条
本会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名(学外)
(2) 副会長 3名(学外2名・学内1名)
(3) 役員 16名程度(学外・学内各8名程度)
(4) 顧問 若干名
(5) 会計監査 2名

学外役員および顧問については、総会において正会員の中から選任する。
学内役員は運営委員会とし、選出方法は、緑窓栄養士会運営委員会細則に定める。

(職務)
第8条
会長は、この会を代表して会務を総括する。

(1) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時はその職務を代行する。
(2) 役員は、会の運営を司る。
(3) 顧問は、この会の執行が円滑に運営できるように助言する。

(任期)
第9条
役員の任期は原則として1期4年とし、再選を妨げない。役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

第5章 会議

(開催)
第10条
本会の会議は、総会および役員会とする。

総会および役員会は、会長が招集し、原則として会長がその議長となる。

(総会)
第11条
総会は、年1回原則として6月に開く。

(1) 総会には事業計画、収支予算、収支決算ほか役員会において必要と認めた事項を提出し、承認を受ける。
(2) 総会に提出する事案については、予め役員会で審議する。
(3) 総会開催にあたり、実行委員会を学内に設置する。

(役員会)
第12条
役員会は原則として毎年5回開き、次条に定める運営委員会から提出された原案を審議のうえ、必要な事項を決定する。

第6章 運営委員会

(設置)
第13条
本会には、会の業務を遂行するため、事務局内に運営委員会を置く。
詳細は緑窓栄養士会運営委員会細則に定める。

第7章 会計

(構成)
第14条
本会の経費は、入会費、参加費、寄付金などをもって支弁する。
正会員 入会費 1,000円

(会計)
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 会則の変更

(会則の変更)
第16条
この会則を変更するときは、役員会において同意を得、総会時に書面にて会員に報告しなければならない。

付則

この会則は、平成10年5月16日から施行する。
この会則は、平成24年6月9日から施行する。
この会則は、平成29年6月17日から施行する。
この会則は、令和元年6月29日から施行する。
この会則は、令和2年10月24日から施行する。