社会的責任をはたすために
現代は組織の倫理が厳しく問われる時代であり、企業ではコンプライアンス(Compliance法令の遵守)やCSR(Corporate Social Responsibility企業の社会的責任)という言葉が多用され、大学でもCorporateをUniversityに置き換えたUSRという言葉があります。
板橋キャンパスは、幼稚園から大学院までの児童・生徒・学生に教職員を加えた7,700人以上が活動し、主な建物だけでも35を超える大規模な施設です。そのため、国や東京都から大規模な事業所を対象とする指定を受けており、その法的義務の遵守に取り組んでいます。
工場に係わる措置〜省エネルギー法(国)
指定 | 第2種エネルギー管理指定工場 |
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対象 | 事業場内で使用するエネルギー(電力・ガス・石油類など)をすべて原油に換算し、年間1500kL以上使用している事業場が対象。 なお、省エネルギー法では、学校・病院・庁舎なども「工場」という呼称になります。 |
制度 | エネルギー消費原単位を毎年1%ずつ削減することが求められます。また、「管理標準」(エネルギーの使用について定めた自主管理マニュアル)を作成・設置し、各年度エネルギーの使用量や「管理標準」の遵守状況について記載した「定期報告書」を毎年作成し、国(経済産業局)に提出します。また、有資格者(エネルギー管理員)を設置するなどの義務があります。 |
※省エネルギー法→エネルギーの使用の合理化に関する法律
区分 原油換算値 |
義務 |
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第1種 エネルギー管理指定工場 3000kL/年 以上 |
第2種の義務に加え ・中長期計画書提出 ・工場現地調査 |
第2種 エネルギー管理指定工場 1500kL/年 以上 |
・エネルギー消費原単位年平均1%削減 ・定期報告書の提出 ・エネルギー管理員の選任 ・管理標準の設置 |
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度〜温対法(国)
指定 | 温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者) |
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対象 | 省エネルギー法の第1種、第2種エネルギー管理指定工場、特定荷主、特定(貨物・旅客・航空)輸送事業者。そのほか、上記以外で6種類の温室効果ガスをCO2量に換算して3000トン/年以上排出している事業者が対象。 |
制度 | 年間の温室効果ガスの排出量を国(環境省)に報告します。 |
※温対法 →地球温暖化対策の推進に関する法律
※京都議定書や温対法の対象になる6種の温室効果ガスは以下の通り
- 二酸化炭素(CO2)
- メタン(CH4)
- 亜酸化窒素(N2O)
- ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)
- パーフルオロカーボン類(PFCs)
- 六フッ化硫黄(SF6)
地球温暖化対策計画書制度〜環境確保条例(東京都)
指定 | 「温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業所」 |
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対象 | 省エネルギー法の第1種、第2種エネルギー管理指定工場に相当する事業所が対象。 |
制度 | 「地球温暖化対策計画書」を策定して都に提出し、その後は温室効果ガス削減計画の進捗状況を毎年都に報告し、評価する制度です。 また、各事業所のウェブサイトなどで計画書や報告書を自主的に公表することが必要です。 |
本学は平成20年度の評価で、「AA」という評価を受けました。この評価を維持するためには、今後も温室効果ガスを削減し、当初の計画を全うすることが必要であり、今後とも努力を続けてまいります。
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