保育士資格の登録申請
保育士資格の登録申請について(お知らせ)
児童福祉法の一部改正により(平成15年11月29日施行)、保育士資格の法定化が図られ保育士となるには、都道府県知事への登録手続きが必要となります。(登録決定後、都道府県知事から保育士証が交付され、初めて保育士として認められる。)
保育士の登録申請については、保育士となる資格を有している方であれば、いつでも申請可能ですが、保育士として業務を行っていない方は、必ずしも登録する必要性はなく登録しなくても資格がなくなるわけではありません。
ただし、現在、保育士として業務を行っている方、また、今後、保育士として業務を行おうと考えている方は、登録する必要があります。
申請方法等
登録先 | 指定保育士養成施設卒業者 → 申請時点の住所地の都道府県知事 保育士試験合格者 → 合格地の都道府県知事 |
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申請先 | 登録先は上記の通りですが、登録申請は、登録事務処理センターに郵送してください。なお、受付は平成15年5月開始。 |
登録申請時の提出書類 |
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登録手数料 | 4,200円 (国で定める標準額であり、最終的には都道府県の条例で定められます。) |
申請の方法 | 下記の登録事務処理センターへご確認の上、「保育士登録の手引き」を入手してください。記入方法に従い必要書類に記載し、提出書類を添えて申請を行ってください。 |