税制上の優遇措置

 

税制上の優遇措置

個人の場合

東京家政大学は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、本学への寄付は、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
寄付金の控除には、「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、寄付者の所得額や寄付金額によって控除できる金額が異なりますので、確定申告の際にご自身においてどちらか有利な方をご選択いただけます。

  1. 税額控除
    所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため減税効果が大きくなります。
    (年間寄付金総額-2,000円)×40%=所得税控除額
    ※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限です。
    ※所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
  2. 所得控除
    所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金金額が大きい場合には、減税効果が大きくなります。
    年間寄付金総額-2,000円=寄付金控除額
    ※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限です。

    ◆個人住民税
    都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります(全国一律ではありませんのでご注意ください)。
    詳しくは住所地の地方自治体税務担当課へお尋ねください。

<寄付金控除の手続き>
寄付金の控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。確定申告の際には、「本学発行の領収書」と、選択する控除方法により「税額控除に係る証明書写」または「特定公益増進法人証明書写」が必要となります。
これらは、本学より礼状と伴にお送りさせていただきます。

法人の場合

  1. 受配者指定寄付金
    日本私立学校振興・共済事情団の「受配者指定寄付金」の制度をご利用いただいた場合、寄付金の全額を寄付した事業年度に損金算入することが可能です。手続き完了後、後日お送りする日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」をもって損金算入の手続きをしてください。
  2. 特定寄付金
    一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠として損金に算入されます。

    (資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2

    後日、学園から「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書の写し」をお送りしますので損金算入の手続きをしてください。

法人・企業の方は、財務部経理課募金事務局03-3961-5487にご連絡をお願いいたします。
必要書類等をお送りいたします。