6. 病気になった、怪我をした時
1.国民健康保険について
日本では国民健康保険に加入すると治療費の30%の自己負担で済みます。
日本に1年以上在留する留学生は、必ず加入して下さい。ただし、家族などが日本の国家公務員もしくは地方公務員または会社員等で働いていて、その家族と同じ保険を持っている人は、加入する必要はありません。
加入手続きは外国人登録した市・区役所の国民健康保険課で手続きが出来ます。保険対象外の医療もあります(美容整形や健康診断など)。国保を取り扱う医療機関にて診療を受ける時は、必ず保険証を持参して下さい。毎月の保険料はその地域ごとに異なりますので、担当窓口で確認をして下さい。
加入・脱退・その他の手続きは、居住地の市・区役所の担当課で行って下さい。
国民健康保険に加入する場合 | 1.他市区から引越しした時(14日以内に) 2.子供が生まれた時 |
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国民健康保険を脱退する場合 | 1.帰国する時 2.他市区へ引越しした時(14日以内に) 3.在留期限が切れた時 |
その他 | 1.住所、氏名、世帯主、国籍等が変わった時 2.保険証を無くした時 |
★注意★
保険証を持っていても以下の場合は、無効となる時があります
- 保険証の有効期限が切れているとき
- 在留期限が切れているとき
- 外国人登録証の住所を他市区に移動したとき
- 再入国許可を受けずに出国し、再入国後、古い保険証を使用したとき