5. 在留手続きについて

 

5. 在留手続きについて

1.在留期間を更新したい時

在留期間3ヶ月前から入国管理局で更新手続きができます。更新手続きをしないで、在留期限を超えた滞在は不法滞在となります。更新許可申請書の「所属機関等作成用1、2」は国際交流センターで発行していますので早めに国際交流センターに依頼をして下さい。その他更新に必要な書類については入国管理局ホームペーで確認できます。

2.再入国許可

出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は原則として再入国許可を受ける必要はありません。
この制度を「みなし再入国許可」といいます。出国する際に在留カードを提示して下さい。みなし再入国許可により出国した外国人は出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われるので注意して下さい。在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国して下さい。

3.アルバイトをしたい時

「留学」の在留資格は就労活動を行うことは認められていません。ただし風俗営業など一部の職種を除いて、留学中の学業を妨げない範囲でのアルバイトが認められます。しかしアルバイトをする場合は事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ける必要があります。
またアルバイトの内容については国際交流センターに届出が必要です。「アルバイト内容確認書」を提出して下さい。
アルバイト先に変更があった場合、再提出が必要です。

  • 風俗営業または風俗関連営業が行なわれる場所(バー、スナック、パチンコ店など)でのアルバイトはできません。
  • 許可を受けずにアルバイトをしたり、許可されている時間を超えてアルバイトをしたり、風俗関連のアルバイトをした場合は国外退去処分を受ける場合もありますので、充分注意して下さい。
  • 「留学」の資格をもつ皆さんは、アルバイトの時間に制限があります。
    大学生、短大生、大学院生・・・・・週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)